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ベルモント公園身障者駐車場利用方法について

ベルモント公園身障者駐車場利用方法について2021年01月22日更新

ベルモント公園身障者駐車場の利用方法についてのお知らせです。

ベルモント公園身障者駐車場のご利用を希望する方は、以下の「ベルモント公園身障者駐車場の運営規定」をダウンロードし、利用方法に記載の方法で「ベルモント公園身障者駐 車場利用申請書兼駐車券」を作成の上、記載のFAXにてお送りください。

ベルモント公園身障者用駐車場の利用規定 (令和3年2月15日改定)

 

駐車可能団体

 
  • 学校等
    学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校、または児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設の園児、児童及び生徒
  • 介護等
    介護保険法第8条24項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームの利用者
  • その他
    区長が特に認める場合
 

ご利用方法

 
  • 利用する日程の前日午後5時までに駐車場利用の申請を別紙1「ベルモント公園身障者駐車場利用申請書兼駐車券」(以下、「別紙1」という。)のFAX様式を用い、ベルモント公園事務所宛に行う。ただし、1月4日に駐車を希望する場合は、前年の12月27日までに申請すること。駐車場利用の事前申請は原則として先着順とする。
  • 駐車申請は別紙1とし、本利用規定を承諾した団体の申し出により申請を受付けする。
  • 駐車場利用時は、車止めを申請者のうち同行する健常者が取り外し、駐車する。駐車場利用中は、別紙1を駐車する車両のダッシュボードに掲示するなどして、フロントガラスから見えるようにしておくこと。また、駐車開始時には、駐車場利用者の安全が確保できる範囲で、申請者はベルモント公園事務所スタッフ(スタッフは事務所内または公園内での作業をしている。)に別紙1を提示すること。
 

ご利用条件

 
  • 駐車場を利用できる時間は、午前9時00分から午後5時までの時間内とし、原則として1回あたり1団体2時間までとする。
  • 駐車場に駐車する場合は、車止めを外す必要があるが、車止めの錠の開錠及び施錠は、ベルモント公園事務所が行うこととし、車止めの取り外し及び出庫時の設置は、原則として申請者(健常者)が行う。申請者に健常者がいない場合は、前日の午後5時までにベルモント公園事務所に別紙1をFAX送信するとともに、電話連絡をして相談すること。
  • 当該利用規定を遵守しない場合や、公園管理者の指示に従わない場合は、申請時間内であっても駐車を中止とすることがあるほか、次回以降の申請を承諾しない場合もある。利用を承諾しない場合は、ベルモント公園事務所から別紙1による申請に対し、FAXまたは電話連絡をしたうえで、車止めを開錠しないものとする。連絡が取れない場合は、車止めを開錠しないものとする。
  • 別紙1に記載された期間に、駐車不可な日時が含まれる場合は、ベルモント公園事務所から申請者に連絡する。連絡が取れない場合は、現地に駐車場利用不可の表示をしたうえで、車止めを開錠しないものとする。
  • 利用日のキャンセルや変更は、申請者が別紙1のFAX再送信をして受付する。利用日当日の変更は、申請者がFAX送信及び電話連絡をし、変更できたか確認をすること。
 

お問い合わせ先

 
  • 連絡先: ベルモント公園事務所 電話・FAX:03-3852-6650
  • 所管課
    • 足立区 都市建設部 みどりと公園推進室 公園管理課 施設維持係
    • 電 話:03-3880-5021(直通)
    • FAX:03-3880-5620
    • メールアドレス: kouen@city.adachi.tokyo.jp